本ページの数値はすべて公的機関・業界団体の公表済みデータです。各表に出典とリンクを明記しています(最終確認日:2026-09-08)。引用の際は各出典元の最新情報もあわせてご確認ください。
労働災害による死亡者数・死傷者数の推移(全産業)
労働災害統計とは、厚生労働省が労働者死傷病報告等に基づき毎年公表する、仕事中の事故による死亡者数と休業4日以上の死傷者数の全国集計です。
| 年 | 死亡者数(人) | 死傷者数(休業4日以上・人) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 令和5年(2023年) | 755 | 135,371 | 死亡者数は当時の過去最少 |
| 令和6年(2024年) | 746 | 135,718 | 死亡者数は過去最少を更新。死傷者数は増加 |
| 令和7年(2025年) | 700 | 135,333 | 死亡者数は過去最少をさらに更新(前年比46人減) |
※ 新型コロナウイルス感染症へのり患による労働災害を除く数値です。
※ 令和7年の業種別死亡者数は建設業214人、第三次産業197人、製造業115人、陸上貨物運送事業80人の順でした(出典:陸災防・厚労省確定値)。
出典:
フォークリフトに起因する労働災害の推移
フォークリフト労働災害統計とは、厚生労働省の労働災害統計をもとに日本産業車両協会(JIVA)が集計・公表する、フォークリフトに起因する死傷事故(休業4日以上)と死亡事故の年間件数です。
| 年 | 死傷事故件数(休業4日以上) | 死亡事故件数 |
|---|---|---|
| 2023年(令和5年) | 1,989 | 22 |
| 2024年(令和6年) | 1,953 | 16 |
| 2025年(令和7年) | 1,872 | 19 |
※ 2025年の死傷事故を事故型別にみると「激突され」598件、「はさまれ・巻き込まれ」564件、「墜落・転落」246件、「激突」188件の順に多く発生しています。
※ 2025年の死傷事故を業種別にみると運輸交通業642件、製造業558件、商業345件の順でした。
※ 2025年の死亡事故19件の事故型別内訳は「はさまれ・巻き込まれ」6件、「墜落・転落」4件、「激突され」4件などです。
出典:
- 日本産業車両協会「フォークリフトによる労災事故発生状況(2024年1〜12月確定値)」
- 日本産業車両協会「フォークリフトによる労災事故発生状況(2025年1〜12月確定値)」(データ出所はいずれも厚生労働省 労働災害統計(職場のあんぜんサイト))
クレーン等による労働災害(令和6年)
クレーン等労働災害統計とは、クレーン・移動式クレーン・デリック等に起因する労働災害を、厚生労働省の統計をもとに日本クレーン協会が機種別・業種別に集計した年間データです。
| 区分 | 死傷者数(人) | 死亡者数(人) |
|---|---|---|
| クレーン等 全体 | 1,588(前年比134人減) | 44(前年比2人減) |
| うち 天井クレーン等 | 755(47.5%) | 19(43.2%) |
| うち 移動式クレーン | 538(33.9%) | 17(38.6%) |
※ 業種別の死傷者数は製造業668人(42.1%)、建設業396人(24.9%)、運輸交通業212人(13.4%)の順です。
※ 業種別の死亡者数は製造業19人、建設業15人、陸上貨物運送事業6人の順です。
出典:
職場における熱中症による死傷災害の推移
職場における熱中症統計とは、厚生労働省が毎年公表する、仕事中の熱中症による死亡者と休業4日以上の業務上疾病者(死傷者)の全国集計です。
| 年 | 死傷者数(人) | 前年比 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 令和6年(2024年) | 1,257 | +151人(約14%増) | 死亡者数31人。全体の約4割が建設業・製造業で発生 |
| 令和7年(2025年) | 1,803 | +546人(約43%増) | 統計開始以来最多 |
※ 2025年(令和7年)6月1日施行の改正労働安全衛生規則により、職場の熱中症対策(早期発見の体制整備・重篤化防止の手順作成・関係者への周知)が罰則付きで義務化されました。
出典:
送迎用バスの置き去り防止安全装置(義務化と装備状況)
送迎用バスの置き去り防止安全装置とは、令和4年9月の置き去り死亡事案を受けて関係府省令等が改正され、令和5年4月1日から幼稚園・保育所等の送迎用バスに装備が義務付けられた降車時確認式・自動検知式の装置です。
| 調査時点 | 装備状況(こども家庭庁調査) |
|---|---|
| 令和5年10月31日時点(第2回調査) | 幼稚園では装備完了94.8%(8,855台中8,853台が年度末までに装備完了・予定を含め99.9%)、保育所は装備完了91.5%(予定含め100%) |
※ 義務化の経過措置期間は令和6年3月31日で終了しています。
※ 高齢者・障害者福祉施設の送迎車は法令上の義務化対象外ですが、同種の置き去り事故防止のため自主的な装置導入が広がっています。
出典:
